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北海道恵庭市の弁護士。恵庭駅目の前。千歳市,北広島市,札幌市ほか対応。売買・賃貸借,離婚・相続・遺言・成年後見,労働問題,債権回収,借金問題(破産,再生,任意整理)など取り扱い

相談のご予約は 0123-32-0577

〒061-1448 北海道恵庭市相生町2丁目1番1号 豊栄ビル4階

借金問題(債務整理)について

いわゆる債務整理と呼ばれる方法には,任意整理,自己破産,個人再生等の方法がありますが,どんな方法をとるにせよ,まずは現状を知ることから始まります。
「毎月の返済額を減らしたい」,「住宅を守りながら返済したい」,「これ以上返せない(自己破産したい)」,「そもそもどのような解決方法があるのか知りたい(債務整理とは具体的に何をするのか)」等,依頼するしないにかかわらず、借金に関するお悩みがある方,まずは弁護士にご相談下さい(相談だけでも一向に構いません。)。
放っておいても解決しません。


ここでは代表的な3つの債務整理の方法について簡単にご説明致します。
弁護士は,以下のいずれの手続についても,金額にかかわらず,代理人になることができます。

任意整理

・弁護士が直接に業者(債権者)と交渉して,毎月の返済額を減らす和解を目指す手続です。
・最も簡易で柔軟な手続ですが,債権者ごとに個別に交渉する必要があり,対象とする全債権者との間で和解が成立しないと手続が完全には終了しないことになります。

個人再生(小規模個人再生,給与所得者等再生)

・裁判所に申し立てて行う手続です。
・全債権者を手続の対象とします。
・裁判所に対し,分割弁済に関する「再生計画案」を提出し,裁判所の認可決定が出た場合,今後支払うべき債務が最大5分の1にまで圧縮できる手続です(具体的な返済総額は債務の総額や手持ちの財産額により変化します。)。
・このような効果が認められているため,誰でも利用できるわけではなく,継続的な収入の見込める人に限られます。
・また,住宅ローンの支払をしている場合,条件を満たせば,住宅を手放すことなく他の債務を圧縮して返済を続けることができます(住宅ローン特則)。

自己破産

・裁判所に申し立てて行う手続です。
・全債権者を手続の対象とします。
・自分の財産(現金,預金,退職金,生命保険,不動産,自動車等)を換価し,債権者へ配当する「破産(管財)」手続と,残った借金等の支払義務を免除してもらうための「免責」手続から成り立っています。
・前者の手続については,法律上,お金に換えて配当に回す必要のない財産(自由財産)の範囲が決められており,その範囲内の方については,債権者への配当は行われずに手続は終了(廃止)し,「免責」を受けられるかどうかの手続だけが残ります。

★「過払金」(かばらいきん)とは

消費者金融等からお金を借りて毎月返済する場合,普通,元金に利息を付けて支払いますが,これまでは,法律で認められた利率を超える利率が契約で定められることが多く,利息の払い過ぎが起きていました。

上記のような,法律で認められた利息の範囲を超えて払われた部分のお金は,特別な条件を満たさない限り,利息としてではなく,元本に充てられます。

このようにして,毎月払いすぎた利息を元本に充てていくと,当然ながら,元本は早く減っていきます。

その結果,返済を長い間続けていくと,いずれ,計算上,元本がなくなっている(=もう支払う必要がない)にもかかわらず,支払を続けていた(払い過ぎていた)という時期がくることになります。

このようにして生じた,法律上払う必要が無いにもかかわらず払ったお金,つまり,払い過ぎたお金が「過払金」と呼ばれるものです。

「過払金」は払い過ぎたお金なのですから,返還してもらう必要があります。
当事務所では,このような「過払金」の返還請求も行っております。すでに完済した業者についての相談もお受けしておりますので,ぜひご相談下さい。

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